預金保険制度
当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、 定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人あたり、元本1,000万円 までとその利息等が保護されます。


預金保険対象商品と保護の範囲は?



(※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(※2)このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄預金が該当します。
(※3)定期積金の給付補てん金なども利息と同様に保護されます。


預金保険制度に加入している金融機関は?
A.日本国内に本店がある以下の金融機関です。
  銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫・全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会
  ※農林中央金庫・農業協同組合・漁業協同組合は、別途農水産業協同組合貯金保険制度に加入して
    います。詳しくは農水産業協同組合貯金保険機構(TEL03-3285-1272)までお問い合わせ下さい。

もっと詳しく知りたい方は?
預金保険機構(TEL03-3212-6029)へお問い合わせいただくか、ホームページ(http://www.dic.go.jp)を ご覧下さい。