熊本第一信用金庫

金融機関コード:1952

キャッシュカード関連規定

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キャッシュカード規定

1. カードの利用

普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ、払戻し、振込、振替、残高照会、通帳記入などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の各号の場合に利用することができます。

  1. 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金預入業務を提携した信用金庫(以下「提携金庫」といいます。)、ゆうちょ銀行、セブン銀行およびローソン銀行(以下これを「預入提携先」といいます。)の自動機を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
  2. 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(預入提携先を含みます。以下「提携先」といいます。)自動機を使用して預金の払戻しをする場合
  3. 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による振込業務を提携した金融機関(以下「振込提携先」といいます。なお以下「提携先」という場合は振込提携先を含みます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
  4. 当金庫および提携金庫の窓口において預金の預入れまたは払戻しをする場合
  5. 当金庫および提携先の自動機を使用して預金の残高照会等、当金庫所定の取引をする場合

2. 自動機による預金の預入れ

  1. 自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示の操作手順に従って、自動機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. 自動機による預入れは、自動機の機種により当金庫および預入提携先の種類の紙幣および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合があります。)に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫および預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。

3. 自動機による預金の払戻し

  1. 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. 自動機による払戻しは、自動機の機種により当金庫または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
  3. 前項にかかわらず、当金庫および提携先の自動機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
  4. 当金庫および提携先の自動機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
  5. 自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記5.(2)に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、その払戻しはできません。

4. 自動機による振込

  1. 自動機を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻し請求書の提出は必要ありません。
  2. 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
  3. 前項にかかわらず、前記(1)の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の自動機による1日あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
  4. 前記(1)の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の自動機による1日あたりの振込回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。

5. 自動機利用手数料等

  1. 自動機を使用して預金の預入れまたは預金の払戻しをする場合には、当金庫および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ、払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当金庫から提携先に支払います。
  3. 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
  4. カードにより提携金庫の窓口で預金の預入または払戻しをする場合には、提携金庫所定の窓口の利用に関する手数料(以下「窓口利用手数料」といいます。)を現金により提携金庫へお支払いください。

6. 代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込

  1. 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。
  2. 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
  3. 代理人カード利用についても、この規定を適用します。

7. 自動機が故障時等の扱い

  1. 停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間に限り、当金庫本支店、または提携金庫の窓口でカードにより預金の預入れをすることができます。
  2. 停電、故障等により自動機による取扱いが出来ない場合には、窓口営業時間に限り、当金庫が自動機故障時などの取扱いとして定めた金額を限度として、当金庫本支店または提携金庫の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携金庫以外の提携先の窓口では、この取扱いはしません。
  3. 前2項による預入れおよび払戻しをする場合には、カードを提出し、所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、また所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫(提携金庫)所定の手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
  4. 停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前記(2)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
  5. 当金庫および提携先の自動機等が停電、故障等の場合は取扱いを一時停止することがあります。

8. カードによる預入れ・払戻金額等の通帳記入

カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫または提携信用金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入します。

9. カード・暗証番号の管理等

  1. 当金庫は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫、および提携金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
  2. カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
  3. カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。

10. 偽造カード等による払戻し等

偽造、または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等の調査に協力するものとします。

11. 盗難カードによる払戻し等

  1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
    2. 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    3. 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、前記(1)にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 前記(2)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
    1. 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      1. 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
      2. 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      3. 本人が被害状況について当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

12. カードの紛失、届出事項の変更等

  1. カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
  2. 暗証番号は、前項によるほか、当金庫所定の自動機を使用して変更することができます。自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を入力してください。この場合、前項による届出の必要はありません。

13. カードの再発行等

  1. カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  2. カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。

14. 自動機への誤入力等

  1. 自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
  2. カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携金庫の窓口で預金の預入れまたは払戻しをした場合の提携金庫の責任についても同様とします。

15. 解約、カードの利用停止等

  1. 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
  2. カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店へ返却してください。
  3. 次の各号のいずれかに該当する場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    1. 後記16.に定める規定に違反した場合
    2. 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
    3. カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合

16. 譲渡・質入れ等の禁止

カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。

17. 規定の適用

この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

以上

デビットカード取引規定

第1章 デビットカード取引

1. 適用範囲

次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当金庫がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  1. 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
  2. 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
  3. 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。

2. 利用方法等

  1. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
  2. 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
  3. 次の各号のいずれかに該当する場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
    1. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
    2. 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
    3. 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
  4. 次の各号のいずれかに該当する場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
    1. 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
    2. 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    3. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
  5. 当金庫がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。

3. デビットカード取引契約等

前条(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当金庫に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

4. 預金の復元等

  1. デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
  2. 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
  3. 前2項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
  4. デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前各項に準じて取扱うものとします。

5. 読替規定

カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「自動機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

第2章 キャッシュアウト取引

1. 適用範囲

次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  1. 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの
  2. 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの
  3. 規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの

2. 利用方法等

  1. カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
    1. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
    2. 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
  3. 次の各号のいずれかに該当する場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
    1. 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    2. 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
    3. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    4. そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当金庫が認めていないカードの提示を受けた場合
    5. COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
  4. 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
  5. CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
  6. 当金庫がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。
  7. CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。

3. COデビット取引契約等

前条(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当金庫に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

4. 預金の復元等

  1. COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
  2. 前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
  3. 前2項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
  4. 前記(2)にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
  5. COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、前各項に準じて取扱うものとします。

5. 不正なキャッシュアウト取引の場合の補償

偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当金庫所定の事項を満たす場合、当金庫は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当金庫所定の基準に従って補てんを行うものとします。

6. COデビット取引に係る情報の提供

CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。

7. カード規定の読替

カードをCOデビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「自動機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

第3章 公金納付

1. 適用範囲

利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第1号においては規約所定の加盟機関銀行が、第2号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第2号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  1. 規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
  2. 規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。

2. 準用規定等

  1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
  2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
  3. 前各項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

以上

Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定

1. 適用範囲

  1. 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」をいいます。)
  2. 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下、「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
  3. 本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。

2. 利用方法等

  1. 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人により本人確認法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置されたサービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
  2. 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
    1. 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
    2. 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払をうけることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
  3. 次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
    1. 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って入力した場合
    2. カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    3. 自らが本サービスの停止を申し出た場合
  4. 当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
  5. 本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえ大切に保管してください。

3. 預金口座振替契約等

  1. 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座からの引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
  2. 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます」を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。

4. 預金口座振替契約の解約

  1. 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等の相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
  2. 前記3.(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人により本人確認法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカード端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
  3. 前項において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続きを行ってくだい(カードによる解約依頼はできません。)。
  4. 解約手続きを行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。

5. 本サービスを利用する機能を停止する場合

本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。

6. 免責事項

  1. 当金庫がカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号との一致を確認した預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき、偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。ただし、この預金口座振替契約の受付が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任についてはこのかぎりではありません。
  2. 本サービスについて仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。

7. 規定の準用

この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

8. 規定の変更等

  1. この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上

しんきんネットキャッシュカード規定(法人カード)

1. カードの利用

普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の各号のに利用することができます。

  1. 当金庫、しんきんネットキャッシュサービス加盟の信用金庫(以下「提携金庫」といいます。)およびゆうちょ銀行、ローソン銀行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
  2. 当金庫、提携金庫およびゆうちょ銀行、ローソン銀行の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」とし、います。)を使用して預金の払戻しをする場合
  3. 当金庫の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
  4. 当金庫の窓口において預金の預入れまたは払戻しをする場合
  5. 当金庫、提携金庫およびゆうちょ銀行、ローソン銀行の預金機または支払機を使用して預金の残高照会、当金庫所定の取引をする場合

2. 預金機による預金の預入れ

  1. 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、預金を投入して操作して下さい。
  2. 預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行、ローソン銀行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また1回あたりの預入れは、当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行、ローソン銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。

3. 支払機による預金の払戻し

  1. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行、ローソン銀行所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行、ローソン銀行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
  3. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記6.(2)に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

4. カードによる窓口での預入れおよび払戻し

  1. カードにより窓口で預入れをする場合は、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
  2. カードにより窓口で払戻しをする場合は、カードを提出し、当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってください。
  3. カードにより窓口で預入れまたは払戻しをする場合の1回あたりの限度額は、当金庫または提携金庫所定の金額とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。

5. 振込機による振込

振込機を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

6. 自動機利用手数料等

  1. 預金機または振込機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫および提携金庫所定の預金機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 支払機または振込を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫および提携金庫所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  3. 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしでその預入れ、払戻をした預金口座から自動的に引き落とします。なお、提携先の自動機利用手数料は、当金庫から提携先に支払います。
  4. 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻をした預金口座から自動的に引き落とします。

7. 代理人による預金の預入れ払戻しおよび振込

代理人カードによる預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼は利用できません。また代理人カードも発行しません。

8. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い

  1. 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店または提携金庫の窓口でカードにより預金の預入れをすることができます。
  2. 停電・故障等により支払機による取扱いが出来ない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店または提携金庫の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
  3. 前2項による預入れおよび払戻しをする場合には、カードを提出し、所定の入金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、または払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫(提携金庫)所定の手続に従ってください。この場合、払戻し請求書に所在地、電話番号等の記入を求めることがあります。
  4. 停電・故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
  5. 当金庫・提携金庫およびゆうちょ銀行、ローソン銀行の支払機等が停電・故障時の場合は取扱いを一時停止することがあります。

9. カードによる預入れ・払戻金額等の通帳記入

カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫または提携信用金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入します。

10. カードの紛失、届出事項の変更等

  1. カードを失った場合には、直ちに代表者から書面によって当店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  2. 前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
  3. 法人名、代表者、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  4. カードを失った場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  5. カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。

11. 暗証番号の照合等

  1. カードは他人に利用されないように保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。なお、当金庫営業店の支払機を使用して、お届けの暗証番号を変更することができます。支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号、および変更後の暗証番号を正確に入力してください。この場合は、前記10.(3)の定めにかかわらず、書面の提出は不要とします。
  2. 当金庫が、カードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫、提携金庫およびゆうちょ銀行、ローソン銀行は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべく事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。
  3. 当金庫または提携金庫の窓口においてカードを確認し、払戻手続に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。

12. 預金機・支払機・振込機への誤入力等

  1. 預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携金庫またはゆうちょ銀行、ローソン銀行の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携金庫のまたはゆうちょ銀行、ローソン銀行の責任についても同様とします。
  2. カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携金庫の窓口で預金の預入れまたは払戻をした場合の提携金庫の責任についても同様とします。

13. 解約・カードの利用停止等

  1. 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
  2. カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
  3. 次の各号の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    1. 後記14.に定める規定に違反した場合
    2. 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合

14. 譲渡・質入れ等の禁止

カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。

15. 規定の適用

この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定および振込規定により取扱います。

以上

現金自動預入れ払出機による通帳のみ出金取引の規定

現金自動預入れ払出機での通帳による預金の払戻しについては次により取扱うほか、この規定の他の条項を準用します。

1. 通帳による預金の払戻し

  1. 原則として当金庫キャッシュカードを発行している預金口座に限リ、当金庫の現金自動預入れ払出機(以下「預入払出機」といいます。)を使用してこの通帳により普通預金の払戻しができます。
  2. 預入払出機を使用して預金を払戻すときは、預入払出機の画面表示等の操作画面に従って、預入払出機に通帳を挿入し、届出の暗証番号と金額を入力して操作を行って下さい。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
  3. 預入払出機による払戻しは、預入払出機の機種により当金庫所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫所定の金額の範囲といたします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲とします。

2. 預入払出機故障時の取扱

停電、故障等により預入払出機が停止し、その取扱ができないときは前条の取扱はできません。

3. 暗証照合等

当金庫の預入払出機により通帳を確認し暗証番号を照合のうえ、普通預金を払戻ししました場合には、通帳または暗証番号につき偽造、変造、盗用およびその他の事故があってもそのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。

以上

ICキャッシュカード特約

1. 特約の適用範囲

  1. この特約は、当金庫が発行するICキャッシュカード(従来のキャッシュカード機能に加え、ICキャッシュカードとしての機能等を総称して「ICチップ提供機能」といいます)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
  2. この特約は、当金庫が発行するキャッシュカード各規定(以下「カード規定」といいます)の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫キャッシュカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めがない事項は当金庫キャッシュカード規定により取扱うものとします。

2. ICチップ提供機能の利用範囲

ICチップ提供機能は、この機能が利用可能な自動機等を利用する場合に提供されます。

3. ICキャッシュカードの利用

キャッシュカード規定第1条に定める提携先のうち、一部の提携先に都合によりICキャッシュカードの利用ができない自動機を設置している場合があります。この場合、当該自動機ではキャッシュカード規定第1条に定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。

4. 支払限度額

当金庫は、当金庫および提携先の自動機を利用した支払限度額については、所定の限度額を定めるものとします。

5. ICキャッシュカードの有効期限

  1. ICキャッシュカードはカードの性質上当金庫が定めた有効期限があります。有効期限が経過したICキャッシュカードは利用できません。
  2. 前項の有効期限が到来する前に、継続申込の案内を行い申込のあった口座について発行します。

6. キャッシュカード手数料の取扱

新規発行、再発行、継続時等に当金庫所定の手数料をいただきます。

7. その他

この特約以外の事項については、各規定を適用するものとします。

以上

生体認証特約

1. 特約の適用範囲

  1. この特約は、生体認証を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
  2. この特約は、当金庫が発行するキャッシュカード各規定(以下「カード規定」といいます)の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫キャッシュカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めがない事項は当金庫キャッシュカード規定により取扱うものとします。

2. 生体認証

生体認証とは、当金庫との信用金庫取引について、ご本人を確認する手段として指の静脈バターンを用いる認証方式のことをいいます。

3. 生体認証口座

  1. 生体認証は、当金庫所定の預金口座に登録された場合のみ利用できます。
  2. 生体認証機能を登録する場合は、別途届出が必要です。

4. 生体認証情報の登録

  1. ICキャッシュカードの申込があった場合、当金庫は、ICチップを搭載したICキャッシュカードを所定の方法で交付します。
  2. ICキャッシュカードの交付を受けた後、当金庫窓口にて本人確認書類、当金庫所定の確認書類を提出の上、指静脈情報の登録を行ってください。指静脈情報の登録をされていないICキャッシュカードは、ICキャッシュカードとしてのみご利用できます。

5. 生体認証情報の利用

  1. 生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当金庫の自動機および当金庫窓口で所定の取引に利用できます。
  2. 生体認証対応自動機等および当金庫窓口にて生体認証カードを利用される場合には、当金庫は生体認証カードの暗証番号の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性が確認できた場合に取扱いをいたします。
  3. 当金庫の窓口において生体認証カードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、かつ払戻請求書、諸届その他書類への記入、または端末に入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認し、取扱いました場合は、生体認証カードおよび生体認証情報または暗証番号につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事があっても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
  4. 生体認証カードを、生体認証対応自動機等以外の自動機その他の端末で利用する場合には、ICキャッシュカードとしての利用となります。

6. 支払限度額

  1. 当金庫は、生体認証カードの生体認証情報の照合を利用した生体認証自動機等での払戻しについて、所定の支払限度額については、定めるものとします。
  2. 生体認証カードをICキャッシュカードとして利用する場合の払戻しについての限度額は、ICキャッシュカードに従うものとします。

7. 生体認証カード再発行時の手続き

  1. 有効期限到来時新たにICキャッシュカードが発行された場合および、生体認証カードの紛失、汚損、破損等で新たにICキャッシュカードの発行を受けた場合は、すみやかに前記4.により指静脈情報の登録を行ってください。この登録が終了するまで、新たなICキャッシュカード取引は、生体認証カードとして生体認証情報の照合を用いた取引はできません。
  2. 新たな生体認証カードが使用された場合は、再発行前の生体認証カードはご使用になれません。

8. 代理人カードの申込

  1. 当金庫が認めた場合は、本人は生体認証カードの利用について代理人を届けることでできます。
  2. 前項の場合、代理人は本人と来店の上、代理人カードに代理人の指静脈情報登録を行ってください。その他の手続きについては前記4.の規定を準用します。
  3. 代理人の生体認証カードの利用についても、この特約を適用します。

9. 特約の解約

生体認証カードの有効期限到来時、および当金庫所定の手続きが完了したときは、この特約は終了するものとします。

10. この特約の変更等

  1. この特約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭掲示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表時に定める相当な期間を経過した時から適用されるものとします。

11. その他

この特約以外の事項については、各規定を適用するものとします。

以上