預金保険制度
当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人あたり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
預金等の分類 | 預金保険の対象商品 | 預金保険の対象外商品 | |
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決済用預金 (※1) |
一般預金等 | ||
当座預金、利益のつかない普通預金 | 定期預金、利益のつく普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある債(保護預かり専用商品)など(※2) | 外貨預金 譲渡性預金 金融債 (保護預り専用商品以外) |
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平成17年4月~ | 全額保護 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (※3) 1,000万円を超える部分は破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。) |
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。) |
- 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
- このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄預金が該当します。
- 定期積金の給付補てん金なども利息と同様に保護されます。